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「十字路2007 No.6」

今、教職員の働き様が問題になっています!
2007年12月6日付「文科省通知」から

 2008年4月、労働安全衛生法の一部改正が、すべての事業所(学校)で実施となり、勤務時間外の仕事(土日祝日を含む)が一月に80時間を超えた場合は、医師の診断を受けるよう指導すること、100時間を超えた場合は、使用者(学校の場合は校長)は該当職員に医師の診断を受けさせること、が義務付けられることになります。
 これに伴い文科省は、12月6日付で各都道府県教育委員会に通知(裏面をご覧ください)を出していますが、実は文科省は2006年4月3日にも、ほぼ同じ内容の※通知(違いは、対象が50人以上の事業所となっていたことだけ)を出していました。
 この通知は、そもそも厚労省が法改正に伴い各省庁に通知を出し、それを受けて各省庁が所轄の機関に通知をするという形で周知がはかられたものです。しかし、その後他の機関に比べて学校現場の体制整備が遅れている実態があることから、特に厚労省が文科省に対しては状況改善に向けた具体を求めていました。
 そのため、今回の文科省通知には※「学校現場で体制整備が進まない原因を分析した資料」がついてきており、労働安全体制が整備されていない市町村教育委員会の問題点として、「各学校の校長任せにして、事業所として責任を有するものであるという意識が低いこと」「体制整備の必要性と法令上の規定を完全に把握できていないこと」をあげています。
 教職員という職業は、ときに勤務時間外にやらなければならない仕事があるものです。しかし、だからといって無制限に働くことはゆるされないというのが今回の法改正の趣旨であり、法である以上遵守されなければなりません。
 また、同時に教職員自身が、これまでの働き様をふりかえり、変えるべきは変えていかなければならないということが言えるのではないでしょうか。
鹿教組では、この法改正に合わせて「医師による面接指導体制の整備」と、そのために必要な「校長による職員の時間外労働時間の正確な把握」「時間外労働を縮減するための学校行事等の精選」等を県教委、各市町村教委、各学校長に求めることにしています。
 各職場で、このとりくみへの積極的なご協力をよろしくお願いします。

   (→PDF版

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