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「労安法改正関連資料」
 2006年4月に労働安全衛生法が一部改正され、50人以上の職員がいる事業所(学校)で、勤務時間外の仕事(土日祝日を含む)が一月に80時間を超えた場合は、医師の診断を受けるよう指導すること、100時間を超えた場合は、使用者(学校の場合は校長)は該当職員に医師の診断を受けさせることとなっていましたが、これが2008年4月からはすべての職場に適用されることになります。
 これに伴い、学校では、校長は職員の実労働時間をタイムカードなど客観的な方法で把握しなければならない義務が生じることになります。
鹿教組では、この機会に様々なとりくみを行って、野放しになっている学校現場の時間外労働の実態改善をはかります。
 ここでは、その関連資料をお示ししますので、関心のある方はぜひご覧になってください。

今、私たち自身の働き様が問われています!

日教組作成・労働安全衛生確立のための手引き(5.7MB)
※「2006年4月3日の厚労省通知」…P35〜36
※「2008年12月6日の厚労省通知」…P37)
※「文科省が学校現場で体制整備が進まない原因を分析した資料」…P38〜40)











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