はじめに 鹿教組の情報 ほっと一息
TOPICS イベント情報 リンク
-TOPICS-
戻 る
看護休暇・育児休業が拡充されました

6月議会において、育児休業と勤務時間に関する規則が一部改正されました。これは、私たち鹿教組が、要求を続けてきた結果、権利が拡大されたものです。(6月30日から施行されています。)

看護休暇
子にかかる看護休暇制度の拡充(子:中学校就学前の子ども)
@取得要件の拡大
これまで認められていなかった、子どもの疾病予防のための予防接種や健康診断が看護休暇として認められます。
A取得日数の拡大
養育する子どもが2人以上の場合は、今までの6日から10日へ、日数が増えます。
(子ども以外は、これまでどおり対象者2人につき6日)

短期介護休暇(特休)の新設
要介護者の範囲 
配偶者、父母、子どもなどで、負傷、疾病または老齢などにより2週間以上日常生活を営むのに支障があるもの。(介護休暇と同じ)
介護の範囲
 介護や病院の付き添い、介護サービスを受けるための手続きやそのほかの世話。
・取得日数
 1年間で5日、要介護者が2人以上の場合は10日の範囲内

超過勤務制限の拡大
・3歳未満の子どもを養育する職員は、超過勤務免除の申請ができます。
・小学校就学前の子どもを養育する職員は、上限(月24時間、年150時間)を超えての超過勤務を免除ができます。今回、配偶者が子どもの世話をしているかどうかに関らず請求できるようになりました。

育児休業等
@育児休業等をできる職員の拡大
配偶者が育児休業をしている、または就業していない場合にも育児休業や育児短時間勤務をすることができるようになりました。
A再度の育児休業等ができる場合の拡大
1人の子どもについて、すでに育児休業をしたことがある場合でも、再度育児休業を行うことができるようになりました。(これまでは特別な事情がある場合しか、認められていませんでした。)

  




トップページへ戻る