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「病気休暇のとりあつかい」が拡大しました

 県公労の強い要求により、昨年度の確定交渉の際「病気休暇の取扱い拡大」が県当局から提案され、今回県教委から8月31日付で同様の通知が出されました。私たちの要求が形になったものです。各職場ではこの成果を広くPRしてください。(2009年9月1日適用)

現行
○病気休暇を6月取得した場合、復帰後1年経過時点でリセットされ、改めて6月取得することが可能。
○休職から復帰後、1年未満の再発の場合、病気休暇は原則として認めない。

とりあつかい拡大の内容
○次のすべてを満たすものに限り、特例的に、週9時間を限度として、短期病気休暇制度での処理に当たり、通算しないとりあつかいとする。

  1. その原因となっている疾病が、諮問委員会において「成人病扱い」とされた疾病であること。
  2. 医師の診断に基づく治療のための通院であり、その治療のための通院が生命に直接関わるものとして、諮問委員会において承認を受けたこと。
  3. 勤務時間内に通院することが、やむを得ないと認められるものであること。
  4. 病気休暇の取得可能期間(6月)が満了していること。
  5. 病気休暇の満了日または病気休暇に引き続く休職からの復職日から起算して、1年の期間内におけるものであること。なお、復職日(または病気休暇の満了日)から1年を経過した後の取扱いについては、現行の通りとする。

  

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