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どうなるの?教職員生活(06年度採用のみなさんのためのページ)
06年度から給料表が変わります。

生活面での不安にお答えします!!
なんだかんだ言っても、新しい生活を始めるのには、不安があるものです。
給料・休暇・赴任旅費・住宅事情
あなたがもし、不安を持っているのなら、ここを読んで備えてほしい。

1.引越しにかかった費用はどうなる?

 赴任に要した距離に応じて、「赴任旅費」というものが出ます。また、「着後手当」というものもでます。ただし、赴任にかかった費用がすべてこれで賄えるとは限らないので御用心を…
 (「赴任旅費」は、以前は県外から鹿児島の学校に赴任しても、実家が鹿児島にあった場合は、実家からの距離に応じた分しか出ませんでした。しかし、これもまた鹿教組が交渉で要求し続けて、県外からの距離に応じた分が出るようになりました。)

2.休みをとったら、給料が引かれるのか?

  • あなたの強い味方!年次有給休暇(年休)
     いつ休むかを届け出るだけで、とれる休暇です。
    年休は、働いている人間なら誰でも、与えられたわけではなく、「はじめから当然に持っている権利」として保障されています。(労働基準法では、年間最低10日となっている)
     ちょっと難しい言葉ですが、労働者の「固有の権利」なのです。だから、「日時を指定するだけで理由を言う必要もない」ことになっています(自由利用の原則)。
     新採者の場合、一年で最高20日とれます。(1日8時間として、時間単位でもとれる)使い残したら、その分次の年に繰り越すことができます。(最高20日繰り越し)
  • 災害のときなどは、特別休暇(特休)
     「出勤したくてもできない場合は特別休暇」と考えるとわかりやすいです。
     例えば、「台風や、その他の災害のとき」「冠婚葬祭」「出産補助」「産前・産後」などの母性保護、「ボランティア」「ドナー」など社会貢献、こういったものが32項目にわたって決められています。
     病休と特休は、年休と違い、「事実」が生じ、それを本人が所属長(校長)に申請し、承認されて初めて休むことができます。
     ただし、恣意的に承認したりしなかったりということは許されないので、申請の事実に間違いがなければ、承認する義務が生じると考えてよいものです。
  • さて、給料に対する影響は?
     年休は当然、給料に影響することは全くありません。特休も、有給休暇であり影響はありません。
     病休の場合も有給休暇であり、30日を超えない限りまったく影響はありません。超えた場合でも、勤勉手当や昇給には多少の影響はありますが、月々の賃金には影響しません。

3.初任研はどうなるのか?

 ただでさえ余裕のない初任者を追い込む側面が、初任研(その中身はともかく)にはあります。鹿教組は、対象者が実感できる「負担軽減」という視点で、毎年、県教育委員会と交渉し、確認しています。
◇県教育委員会との確認.

  1. 教員の研修は、自主的・自発的に行われるのが基本である。
  2. 年間指導計画、研修内容等を全教職員に明らかにして、全校的な研修体制が組めるようにする。(マンツーマン一本というのではない)
  3. 基本的事項、重点を抑えた上で、内容・方法において学校の独自性を生かした研修計画を作成する。
  4. 学校の全体計画(教育課程)が優先される。
  5. 「初任研」と教育課程・学校行事などの重複を避け学校運営などに支障が出てくれば「初任研」の実施計画の見直しは年度途中であっても可能である。
  6.  「初任研」と学校行事などの重なりが生じた場合はケースバイケースで判断をして現場の混乱は避ける。
  7. 教頭も補習授業に行くよう指導する。
  8. 対象教員の多忙化をなくすため、レポート、指導案、反省記録などの提出物は軽減されるよう指導する。
  9. 指導教員は校務分掌の中で決めていく、非常勤講師も含め、誰を指導教員にするかは学校の判断だ。
  10. 指導教員も授業を持つのが基本である。0時間ということはない。
  11. 指導教員は、対象教員にとって上司でもないし、中間管理職でもない。
  12. 不当労働行為はあってはならない。初任研要項にも入れる。事実があれば対処する。

4.給料はどれくらいになるのか!

  1. あなたの初めての給料はどれくらい?
     4月21日…採用されて初めての給料日です。新しい仕事に慣れるのに精一杯かもしれませんが、それはそれとして、初めての給料は気になるところ。基本的には、「支払われる額」から、「差し引かれる額(控除額)」を引いた額があなたに手渡されることになります。下の例は、教諭について、住居や通勤距離、超過勤務、その他の控除額などを考慮しないで算出したものです。
     ちなみに労働組合(もちろん鹿教組も)では、こだわりをもって「給料」ではなく「賃金」と言っています。これは月々の報酬を「(上から)給わるもの」ではなく、あくまで「労働に対する対価」と考えているからです。ですから「賃金」についても、「職種による格差が大きい」「民間での経験があまり考慮されない」といった問題等を指摘し、改善を求めています。
    これが給料明細だ!!(大卒[2006年4月1日現在22歳]教諭 扶養家族なしの場合)
  2. ボーナスはこうなる?!
     公務員の場合、「賞与」とは言わず「期末手当」「勤勉手当」と呼びます。期末手当、勤勉手当は6,12月に、それぞれ支払われます。毎年の交渉で、変動がありますが、2005年度は、一年間の総計で、給料月額の4.45月分となっています。
     ちなみに、6月に支給される期末勤勉手当は、通常2.11ヶ月分ですが、4月新規採用の場合、在職期間の関係で、0.633ヶ月分となります。12月からは満額支給です。

5.給料は、どうやって決まっているのか?

  「給料」は、言うまでもなく「生活の基礎」となるものです。だから、その「給料」が「いつ」「どこで」「誰が」「誰と」「どのように」決めているかを正確に知る必要がありますね。
 公務員の場合、@まず、国の「人事院」という機関が、民間企業の賃金実態を調査(民調(みんちょう))した上で「民間はおおよそこれくらいだから、公務員もこれくらいでどうだろうか」ということを「勧告」します。A次に、それをもとに地方の「人事委員会」という機関が、それぞれの(鹿児島県では鹿児島県の)民調を経て、「本県では、これくらいでどうだろうか」ということを「勧告」します。Bさらに、それらをもとに公務員労働組合の代表と県当局が交渉した上で、最終的に県知事が決定します。
 @を「人事院勧告」、Aを「人事委員会勧告」、Bを「賃金確定交渉」といいます。こうして、私たちの「給料」は、毎年@〜Bの行程を経て決められています。


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