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障害児教育部への扉
障害児教育部学習会を開催
権利の主体として生きる 障害者差別解消法ってどんな法律?

 9月8日に、県教育会館において障害児教育部学習会を開催しました。講師に、日教組障害児教育部長の和田明さんを招き、先の通常国会で成立した障害者差別解消法を中心に、障害者をめぐる施策やそれが社会、学校でどう活かしていくのかなどを学びました。
 2006年に国連で採択された障害者権利条約は、130の国と地域が批准し、国内法が未整備であった日本はとりのこされたままでした。民主党政権下で計9本もの法整備が進められ、今回の障害者差別解消法の成立(改正障害者雇用促進法も同時に成立)により、ようやく批准への条件が整ったことを意味します。
和田さんはこれらの法整備について「『福祉=してもらう』という『客体』から『権利の主体』として生きることを保障する」とし、「多くの不十分な部分はあるが、まずは権利条約を批准し、次のステップに進む」と述べました。公の行政機関に義務づけられた「合理的配慮」の提供については、「『配慮』には『してもらう』というような感じがあるが、必要な『変更・調整』と考えなければならない」として、学校で考えられる障害のある子どもに対しての評価基準や試験内容の変更や、他の子どもの疑問にどう話すのかなど例を挙げて話しました。また、学校教育施行令が改正され、国・地方公共団体には、障害のある子どもとそれ以外の子どもがともに学べるような施策を講じる義務があり、今まで以上の対応が求められていることを指摘しました。社会モデルの実践について、「その子どもの背景に思いめぐらせて関係性を構築し、できなさが生きにくさにならないようにする実践は、私たちが今まで実践してきた、まさに人権同和教育の実践」と述べました。そして、地域や保護者、他の団体ともつながる社会的対話と発信を強く求めました。
参加者は約45人で、特別支援学校の分会員だけでなく、小中学校の分会員も多く参加し、「高校への特別支援学級や分校・分教室の設置」「県・市町村での独自の障害者差別解消法の制定」などについて、質疑を行い理解を深めていました。
※「社会モデル」とは、障害者が直面する社会的不利は社会の問題だとする考え方。これに対し「医学モデル」は障害者が直面する社会的不利は個人の問題とするもの。社会的モデルは人権を尊重する考え方でもある。





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