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平和への扉
第19回
許さない!なし崩し改憲につながる「海賊対策法」
〜自衛隊派遣より、武力によらない平和な国際貢献を!〜
☆「海賊対策法」制定を許さない日教組院内集会  09.4.21(火)17:00 参議院会館にて 
☆とめよう!海賊対策法/ゆるすな!海兵隊グアム移転協定/戦争する国づくりに反対する4.21集会  09.4.21(火)18:30 社会文化会館・ホールにて

 4月21日行われた「海賊対策法」に反対する日教組院内集会に参加してきました。
 「海賊」というと、映画の「パイレーツオブカリビアン」の影響か、フィクションの世界とか昔の出来事というイメージがあり、「え、今どき海賊?」というのが多くの方の意見だと思います。しかし、実は、この「海賊」は、近年世界各地で頻発しており大きな社会問題となっているのです。そこで、各国は海賊対策に乗り出しましたが、3月14日日本も海上自衛隊2隻を派遣し、さらに「海賊対策法」の制定を狙っているのが現状です。
「海賊」出没の多くの原因は国内の政治不安や貧困によるものだといわれています。ソマリアの人権活動家の一人は「無政府状態が19年も続いたソマリアには、支援が必要です。若者が未来をもつことができず、唯一の仕事が海賊なのです」と語っています。日本がやるべきことは、自衛隊を送ることではなく、武力によらない平和憲法の要請する民生支援なのです。
 また、この「海賊対策法」は、戦後60年余年一度もなかった他国への武力行使を認めるものであり、なし崩し的に改憲への道を作るものにもなります。現在、この「海賊対策法」の危険性が伝えられない中で、世論調査では60%以上の人が「賛成」としています。私たちはこの法案の危険性・問題点を広げるとともに、自衛隊のソマリアからの撤退、「海賊対策法」の廃案をめざしていかなければならないと強く思いました。
 今回、鹿児島から選出の民主党議員川内ひろしさんが見えられ、国会情勢を報告してくださいました。国会の場で、厳しく与党を追及されているようです。

※ 4月23日、世論を追い風に、もろさをみせる野党共闘につけこみ「海賊対策法」は衆議院を通過しました。  
      

集会アピール文(PDF:156KB)

海上自衛隊のソマリア沖派遣および「海賊対策法案」に対するとりくみ

<1>.経過

  1. ソマリア沖において海賊が頻出し、03年から07年まで140件、08年は9月末までに63件の被害が報告された。日本の海運会社が運航するタンカーや貨物船も07年以降6隻が被害に遭った。
  2. 国連は、「安保理決議1816」(08/6/2)「安保理決議1838」(08/10/7)を採択し、ソマリアへの人道支援物資の補給路の確保と海賊対処を各国に呼びかけた。08年12月16日には米国が提案した「安保理決議1851」を採択し、ソマリア海賊対策において、ソマリア領海及び領土内での軍隊の行動を容認した。
  3. 09年1月7日、シーファー米駐日大使は、離日にあたってソマリア沖での海賊対策への日本の早期参加を要請した。これを受けて政府は、ソマリア沖などの海賊被害への対応のため新法「海賊対策法」(仮称)を今国会に提出する方針を固め、新法成立までは自衛隊法82条の「海上における警備行動」にもとづいて、海上自衛隊をソマリア沖に派遣する方針を決定し、1月27日、麻生首相は、浜田防衛大臣に対して、海上警備行動発令を前提に海上自衛隊派遣準備を指示した。
  4. 政府は、3月13日に開かれた閣議で、海上警備行動を発令した。海上自衛隊はこれを受けて、3月14日にソマリア沖の海賊に対処するために護衛艦2隻を出動させた。また、同日の閣議では、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(以下「海賊対策法案」)を閣議決定した。
  5. 日教組は、「海上自衛隊のソマリア沖派遣を許さない緊急集会」(3月13日・衆議院議員会館)に参加するとともに、海上自衛隊のソマリア沖派遣の撤回と「海賊対策法案」の廃案を求める抗議打電を指示・展開した。また、ソマリア沖派遣の撤回を求めて平和フォーラムとともに防衛省への申し入れ(3月12日)を行った。
  6. 4月14日、衆議院「海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会」で「海賊対策法案」の審議が始まった。

<2>.海上自衛隊のソマリア沖派遣および「海賊対策法案」の問題点

  1. 自衛隊法82条の海上警備行動については、現行憲法下の自衛隊の位置づけからも、日本沿岸に限定されるべきであり、ソマリア沖派遣は法の要請を著しく逸脱するものである。
  2. 海賊対策として、海上保安庁による沿岸諸国の警備行動への支援、ソマリア国内の統一政府を立ち上げるための支援、人道支援等の武力によらない支援を行うべきであり、国会等での十分な議論もなく自衛隊を派遣したことは問題である。
  3. 海上警備行動における武器使用は、正当防衛・緊急避難に限定されている。新法の制定は、自衛隊の武力行使を想定しており容認できない。
  4. 「安保理決議1851」は、ソマリア領土内での海賊対策も容認しており、状況よっては警備行動を逸脱し、自衛隊の武力行使・戦闘行為に及ぶことが懸念される。自衛隊がこのような行為に及ぶことは現行法制度上想定されるものではなく、自衛隊の目的が専守防衛というこれまでの法解釈上からも許されない。
  5. 「海賊対策法案」は、@海賊行為への対処を、海上自衛隊が内閣の承認のみによって行うことができる、A海上保安庁および海上自衛隊もこれまでの正当防衛・緊急避難を超えて、海賊行為を行う目的で船舶へ著しく接近した場合には武器使用が可能となるなど、専守防衛を基本としたこれまでの自衛隊の活動に例外を設け、海外での戦闘行為に道を開くものである。




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