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「セクハラは力関係のないところでは起きない」 全学校での研修の実施を! |
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鹿教組組織部が主催した「スクールセクハラ講演会」が3月4日、県教育会館で行われ、支部専従・女性部長・両性研推進委員など40名が参加し、「スクール・セクシュアル・ハラスメントの防止とその対応」について純心女子大の谷崎和代さんが講演を行い、セクシュアル・ハラスメントについて学習を深めた。
「セクシュアルハラスメント」が法的に整備されたのは、99年改正均等法(民間企業を対象した法律)で、公務員については、人事院規則でその防止が定められた。(以下セクハラと表記)
鹿教組女性部では、毎年女性部を対象に「セクハラ」について校内研修の実施状況、相談窓口の設置とその実態について調査を行っている。
調査によると、職場で行われているセクハラについては、「性別役割分業的なジェンダーハラスメント(女性は○○あるべき)」などの言動や、管理職の不適切な発言、酒席での保護者等からのセクハラなどが寄せられている。子どもに対するセクハラの実態として、「修学旅行中に男性が女生徒にだきつく」などの悪質なものも報告されている。
セクハラが起こらないようにするために、また子どもや教職員が被害者にさせない、また加害者をつくらないためにじっくりと時間をかけて研修することが必要である。(05年実施率30%)
スクール・セクシュアル・ハラスメントとは
「相手の意に反した性的な言動を行い、就労上または、就学上の不利益を与えたり、またはそれを繰り返すことによって、職場環境・教育環境を著しく悪化させ、労働権または学習権を侵害すること」
・受け手の意志が判断。受け手が感じたらセクハラになる。
・する側の意図は無関係。加害側は「そんなつもりはない」という。
・力関係のないところではおきない。日常的にどういう関係かが問われる。
以下は講演の内容。Q&A形式にまとめた。
Q セクハラにはどんな特徴がありますか?
A 直接的な性被害である犯罪行為型、身体接触型、言うことをきかないと懲らしめるぞという懲罰型、ヌードポスターを目につくところにおく、のぞくなどの鑑賞型、女はこうでなくちゃいけないなどのジェンダー型などがあります。
特に、学校では、体育の指導の際に体に触れるなどが日常的に行われているようですが、例えば跳び箱指導など本当に触らなければならないのかを問うことも大事です。子どもは「いやだ」と思っても言えませんから見直しでみる必要があると思います。また、女性は「若くて美しい」ことがもてはやされることが多いですが、これもジェンダーハラスメントにあたります。
Q どのような背景で起こるのでしょうか?
A 上司と部下の関係、学校でいえば管理職と職員との関係、教員と子ども、教員と保護者との関係など全て力関係によって起こります。女性を低くみるなどの男性中心の意識や感覚から起こっています。
しかし日本の刑法では、強盗が5年以上の刑、強姦は3年以下と刑法的には低い扱いがされています。
Q 実際起こるとどんなことが問題として指摘されていますか?
A 直接的な性被害である犯罪行為型、身体接触型、言うことをきかないと懲らしめるぞという懲罰型、ヌードポスターを目につくところにおく、のぞくなどの鑑賞型、女はこうでなくちゃいけないなどのジェンダー型などがあります。
特に、学校では、体育の指導の際に体に触れるなどが日常的に行われているようですが、例えば跳び箱指導など本当に触らなければならないのかを問うことも大事です。子どもは「いやだ」と思っても言えませんから見直しでみる必要があると思います。また、女性は「若くて美しい」ことが求められることが多いですが、そうでないことを指摘されることで本人が不愉快だと感じたらこれもジェンダーハラスメントにあたります。
Q どのような背景で起こるのでしょうか?
A 上司と部下の関係、学校でいえば管理職と職員との関係、教員と子ども、教員と保護者との関係など全て力関係によって起こります。女性を低くみるなどの男性中心の意識や感覚から起こっています。
しかし日本の刑法では、強盗が5年以上の刑、強姦は3年以下と刑法的には低い扱いがされています。
Q 実際起こるとどんなことが問題として指摘されていますか?
A 職員がセクハラを受けたら、仕事をしたいのに怖くて職場にいけないなど労働権を侵害されます。これは子どもの場合でも同じです。学習権を侵害されます。もし事件が起こったら、被害者と加害者は必ず離さなければなりません。子ども同士の場合であっても転校をさせるなどの措置が必要です。発達途中の子どもが被害にあうと人格を形成する上で大きな影響がありますから、加害児童には研修、被害児童にはカウンセリングが必要です。心に受けた傷を癒すには、被害者支援が最も大事です。
学校は閉鎖的で権威的なところです。被害を受けても「言わない、言えない、低年齢の子は、何がおこっているのかわからない」ことで、犯罪が表にでにくいのが実情です。
Q 相談を受けた場合はどうしたらいいでしょうか?
A たいていの場合、事実確認をしていくと加害者は必ず否認をして、加害者を擁護する人が増えます。その時に、打ち明けた被害者は2次被害を被ります。相談を受けた人は、完全に被害者サイドにたたなければなりません。被害者の痛みを知り、傾聴して共感する姿勢が大事です。
Q 教委や学校・組合は防止のために何をしなければなりませんか?
A 市町村教委はきちんと「セクハラ防止」規定をつくることです。その際相談窓口を設置しなければなりません。また全体の意識を高めるために学校では研修が必要です。
組合でも、被害者支援にたつために、ポスターをつくる、セクハラに関する記事を掲載し、周知する、相談窓口をつくるなどが必要です。
※県教委は、すべての市町村に指針がつくられていて、相談窓口も設置しているという
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