鹿教祖戦後史-結成から3.11
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―439―年次 人事院勧告の概要実施時期国会での主な決定内容勧告月日平均基準内給与平均アップ率・額主な改正点2012年8月8日減額前411,745円減額後382,800円改定見送り減額前較差△0.07% △273円減額後の較差7.67% 28,610円○月例給・一時金月例給は較差が小さいこと,臨時特例減額が行われ,民間給与を7.67%下回っていることを勘案し,改定見送り。一時金は公務の支給月数3.95月に対し民間3.94月と均衡していること,臨時特例減額が行われていることを勘案し,月数を維持。○昇給・昇格制度の改正55歳を超える職員は標準の勤務成績では昇給停止とする給与法改正を勧告。高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減すると報告。○給与構造の見直し関係地域間給与配分の見直しは所期の目的を達したものと評価。昇給・昇格制度の見直しは2013年1月1日民主党政権の下11月16日に昇給抑制は2013年中に結論との閣議決定を行ったが,自公政権に交代後の1月28日に閣議決定で2014年から実施するほか,地方公務員の給与の引下げを要請。改正給与法が6月成立,2014年1月1日施行。昇格制度見直しは規則改正で2013年1月実施。<春闘期>・人事院には要求せず <夏季>・「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」を踏まえて対処すること。2013年8月8日減額前413,983円減額後384,842円改定見送り 減額前較差0.02% 76円減額後の較差7.78% 29,282円○月例給・一時金月例給は較差が極めて小さいことから,一時金は官民の支給月数3.95月で均衡していることから,いずれも改定見送り。○給与制度の総合的見直しの検討表明特例減額期間終了後,各職務の級の水準や給与カーブの設定等の俸給表構造の在り方,俸給を補完する諸手当の在り方を含め,給与制度を総合的に見直し○配偶者帯同休業制度の意見の申出配偶者の外国での勤務等に伴い,配偶者と生活をともにすることを可能とする休業制度を創設。-<春闘期>・人事院には要求せず。<人勧期>・給与改定勧告に当たっては,公務員連絡会と十分交渉・協議し,合意に基づいて行うこと。(注)1.平均基準内給与は,各年4月1日現在の平均給与月額の全職員平均である。2.1974年の( )内は5月の暫定支給10%を加えて算定したもの。3.1990~91年の「3団体」とは,公務員共闘。全官公,国公連絡会をさす。4.△はマイナスを表す。5.2004年の官民較差は,寒冷地手当の見直しを含まない場合,△207円,△0.05%である。6.2012~13年の「減額」は「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に基づく2014年3月までの俸給月額の最大9.77%減額等をいう。〔〕年次 人事院勧告の概要実施時期国会での主な決定内容公務員連絡会統一要求勧告月日平均基準内給与平均アップ率・額主な改正点

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